認知症対策の家族信託

成年後見制度を利用すると相続税対策や積極的な資産運用(例:生前贈与、不動産の買い換えや収益不動産(アパート・マンション等)の建設、株式・投資信託・外国為替等ハイリスク・ハイリターンの金融商品の購入、生命保険契約の締結等)はできなくなります。

成年後見制度は、本人の保護が重視され、判断能力を失う前から本人が希望していたとしても、これらの行為を行うことはできなくなります。
しかしながら、元気なうちから資産の運用・処分方針等を決定した上で、信託契約において信頼できる親族等を受託者として資産を預けることで、これらを実現することができます。

これは、信託が持つ「意思凍結機能」を活用したものです。
「意思凍結機能」とは、信託を一旦設定すれば、その後に委託者(=資産の所有者)の意思能力・判断能力の喪失等の事情が生じても、信託設定時の委託者の意思を維持・尊重し、信託の目的に従って受託者が引き続き信託財産の管理・処分をすることができるという機能です。

たとえば、「自分の元気な内は、自分の家で暮らしたい。でも判断能力を失ったときや、介護が必要になったときは、長男に面倒を看てもらいたい。そのための費用として自宅を売却したい。」ということを考えている場合、委託者=受益者を自分とし、長男を受託者とした上で、受託者に不動産の売却権限を与えておけば、スムーズに希望を叶えることができます。

なお、他の仕組みとしては、成年後見人を選任して、家庭裁判所の許可を得て、売却することということも考えられますが、必ずしも許可が得られるとは限りません(流動資産が多い場合や、単に住まないからという理由では、許可されないことが多いようです)。

将来のことを考えて、家族信託の活用を考えてみてはいかがでしょうか?