家族信託の基本的な仕組みについて

〇家族信託とは

家族信託というのは、不動産や預金などの財産を持っている人が、その財産が自らの想いに従った形で管理・承継されることを目的として、信頼できる家族等に対し、それらの財産の管理を委ねることをいいます。

例えば、高齢となった方(今回は男性という想定)がいらっしゃった場合を想定してみましょう。その方は、奥さんと実家に一緒に住んでいますが、最近、物忘れが出てくるようになったことから、将来的に実家がしっかりと管理できるかどうか不安を持っています。また、自らが元気なうちは夫婦で実家に住み続けたいと思っています。

そのような場合には、将来、実家を継いでくれると言っている自らの子ども(長男)に対し、実家の適切な管理をしてもらうために、実家の信託をすることが考えられるところです(これを「実家信託」と言ったりします)。

今回は、この実家信託を例に、家族信託について、基本となる概念を説明します。今回説明をするのは、「委託者」「受託者」「受益者」です。

1 委託者とは

委託者とは、財産を託す人をいいます。

上記の例でいえば、実家を持っている男性が委託者にあたります。

2 受託者とは

受託者とは、財産の管理などを託される人をいいます。

上記の例では、将来実家を継いでくれる長男が受託者にあたります。

3 受益者とは

受益者とは、財産から利益を得る人をいいます。

上記の例では、実家を利用することができるという利益を受けることができる相談者の  男性又はその奥さんなどが受益者になります。

 

〇まとめ

家族信託では、「委託者」「受託者」「受益者」の3つの立場の人がいることになります。ただし、委託者=受益者であることも多く(これを「自益信託」といいます。このことはまた別の機会に説明します)、上述の例でも、委託者は父、受託者は長男、受益者は父、というように登場するのが2人だけということはよくあります。